2 公務執行妨害罪における適法性の錯誤
問題:公務執行妨害罪における職務行為の適法性の錯誤について論ぜよ。
知識まとめ
〈問題の所在〉
公務執行妨害罪における職務行為の適法性の体系的位置は、構成要件要素となるのが通説であるところ(適法性を違法要素とする少数説も存在する。)、適法性について職務を妨害した者に錯誤があった場合、その行為者の故意を阻却するかが問題となっている。
(適法性の判断基準につき、純客観説に立つとこの問題は生じないと考えられる。)
〈見解〉
① 事実の錯誤説:職務の適法性の錯誤は事実の錯誤であって、故意を阻却するとの見解
② 二分説:適法性を基礎付ける事実と適法性の評価とを区別し、前者の誤認のみを事実の錯誤とする見解。
③ 法律の錯誤説:職務の適法性の錯誤は法律の錯誤として必ずしも故意を阻却しないとする見解
解答
(A 二分説に依拠した答案)
1 行為者が適法な公務を違法と誤信した場合、この適法性の錯誤は公務執行妨害の故意を阻却するのであろうか。
2 たしかに、適法な職務行為があって初めて、公務員に対する暴行・脅迫を、通常の暴行罪(刑208条)、脅迫罪(刑222条)とは...