図書館における資料の収集と利用提供の自由に関して、図書館の果たすべき役割について論じなさい
Ⅰ、図書館資料
図書館の資料は「図書館法」の第3条によって次のように定義されている。それによると図書の他に郷土資料、地方行政資料、美術品などが収集の対象とされている。
地方行政資料とはあまり聞きなれないものである。これらを専門的に収集、開示する図書館のことを特に「公文書館」という。ところが、公文書館は全国にわずか48ヵ所しかない。それに対し、図書館は2759ヵ所存在する。その差は歴然である。図書館が公文書館の役割を果たすのは、地方に行くほど多く見られる。同じ理由で、美術品を収集している図書館も存在する。
とは言っても、やはり図書館資料は長い間その名のとおり「図書」が中心だった。しかし、ここ数年の「高度情報化社会」では、上記の定義に当てはまらない情報(例えばインターネット上のオンライン情報)が出現してきた。
これらの情報は、伝統的な図書館では資料として図書館に蓄積することは出来ない。だが、図書館本来の目的から考えるに、それが「利用者の求める資料」であるならば、これらの資料に対しても柔軟な対応をとる...