いわゆる附随的債務の不履行を理由に契約を解除することが出来るかどうか論じなさい。
1、契約の解除とは、一方当事者の意思表示によって、一旦有効に成立した契約の効力を解消させ、契約成立前の状態を回復せしめることである。解除は、合意によって成立した契約を、当事者の一方的な意思表示により相手方の本意に反しても解消させるのであるから、そのためには当事者に特別な権限である「解除権」がなければならないと解する。
また解除権には、契約によって生ずる「約定解除権」と法律の規定によって生ずる「法定解除権」(540条1項)があり、解除の主たる機能は法定解除において把握されなければならないと解する。
法...