判例百選民法Ⅱ(大審院S4.3.30最高裁S28.12.18)

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    判例百選 民法Ⅱ
    履行補助者の過失 (大審院S4.3.30)
    契約解除した場合の損害額算定時期 (最高裁S28.12.18)
    履行補助者の過失 (大審院S4.3.30)
    【位置づけ】415条の「債務者の責に帰すべき事由」と履行補助者の過失
    【事案】XはY1に船を貸与。Y1はXの承諾を得てY2に転貸。しかし、暴風雨に遭い船が座礁しYらはXに返還することができなかった。Xは船の沈没がY2が雇った船員の過失によるとしてY1Y2に損害賠償請求。
    【Yの抗弁】・船の沈没は船員の過失によるものではなく不可抗力によるもの
          ・仮に船員に過失があったとしてもY2はXY1間の賃貸借契約について知らないからXに対して責任を負ういわれはない。
    【原審】・船員の過失を認定→Yらに責任ある
        ・613条1項「賃借人が適法に賃借物を転貸したときは、転借人は、賃貸人に対して直接に義務を負う」の規定により、転借人Y2は賃貸人Xに責任を負う。
    【Yの上告理由】被用者の過失によって債務不履行に陥ったときに債務者が責任を負う場合は
    使用者たる債務者の責任が特別規定で定められている場合
    債務者が被用者の選任監...

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