判例百選民法Ⅱ(最高裁S58.5.27最高裁S59.9.18)

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    判例百選 民法Ⅱ
    安全配慮義務と履行補助者 (最高裁S58.5.27)
    契約交渉破棄における責任 (最高裁S59.9.18)
    【位置づけ】履行補助者の過失を債務者の安全配慮義務違反と位置付けられるか
    【事案】
    自衛隊長Aが任務を終えた帰途、すごい滑りやすい道路なのに急に加速しちゃって反対車線の車と衝突してしまい、同乗を命じていた部下Bが死亡。
    Bの遺族は、Aを履行補助者とする国の安全配慮義務違反を理由として国に賠償請求。
    【原審】請求棄却
    ①安全配慮義務とは公務執行に関する範囲における支配管理権の発動として実行される義務
    ②Aが公務執行として自動車を運転をする際の注意義務は、運転操作上の注意義務とは性質・根拠・内容を異にする
    ③よってAの運転上の過失から直ちに安全配慮義務違反があったとは言えない
    【争点】
    Q.道交法によって負う通常の注意義務は、安全配慮義務に含まれるのか?
    A.含まれない。安全配慮義務の内容は限定される。
    【判旨】 国は公務員の生命健康等を危険から保護するよう配慮すべき義務を負っており、この義務は公務執行にあたって人的・物的環境から生じる危険の防止について信義則上負担...

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