判例百選民法Ⅱ(債権譲渡通知と詐害行為取消権、受益権者である債権者の取消債権者に対する分配請求権)

閲覧数1,864
ダウンロード数1
履歴確認

    • ページ数 : 3ページ
    • 会員1,100円 | 非会員1,320円

    資料紹介

    資料に関する説明及び紹介文句を入力してください。
    (検索、露出及び販売にお役立ちます)

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    判例百選 民法Ⅱ
    債権譲渡通知と詐害行為取消権 (最高裁H10.6.12)
    受益権者である債権者の取消債権者に対する分配請求権 (最高裁S46.11.19)
    債権譲渡通知と詐害行為取消権 (最高裁H10.6.12)
    【位置づけ】詐害行為取消権の対象
    【事案】
    Y123
    供託金還付請求権   貸付
    確認の訴え
    X――920万貸付―→A――α代金債権―→B ⇒⇒⇒供託
    ①H5.12.1に920万貸付
    担保として、債務不履行があったらα代金債権を譲渡するとの約束で債権譲渡兼譲受通知書作成
    そのときにはAとXの連名で債権譲渡兼譲受通知書をBに送付
    ②H5.12.7にYらに貸付
    ③H5.12.20にAは債務弁済不可能に(=無資力)
    ④XはBに対し債権譲渡兼譲受通知書を発送→12.22に到達
    ⑤AはBに対しY123に譲渡した旨を通知→12.24に到達
    ⑥Bはα代金債権を供託
    ⑦XはYに対し、供託金還付請求権の確認訴訟←Yの反訴:本件通知は詐害行為!取消!
    【第1審・控訴審】Xの本訴棄却
    ①通知の時点でAは無資力②通知時にAXは通知が他債権者を害することを認識⇒通知取消
    ∴Xには供託金還付請求権な...

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。