判例百選 民法Ⅰ
法律行為の取消しと登記(大審院S17.9.30)
取得時効と登記 (最高裁S46.11.5)
法律行為の取消しと登記(大審院S17.9.30)
【位置づけ】295条2項の「不法行為によって始まった場合」と類似する場合とは?
【事案】
S11.11.9 抵当権設定登記
所有権移転登記
X 不動産売買契約(詐欺) Y1 Y2(Y1の債権者)
X→Y1不動産譲渡(無資力のY1がXを騙し、わずかな内金のみを渡しXから登記済書を入手)
S11.11.9 所有権移転登記
S11.11.21 Xは詐欺を理由に売買契約取消
取消しの前後でXは不動産を次々に処分→Y2のために抵当権設定登記
Y1Y2を相手に登記抹消請求
【1・2審】
Y1の詐欺による売買契約であること
Y2は2月1日まで詐欺について不知であった
→取消後になされた登記の抹消登記手続き請求は認容
【争点】
【判旨】一部破棄差し戻し
96条3項は詐欺による意思表示の取消は、善意の第三者に対抗することが出来ない旨を規定するのは取消によりそ...