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判例百選 民法Ⅰ(最高裁S51.6.17)(最高裁H10.12.18)
民法295条2項による留置権の認められない場合(最高裁S51.6.17)
請負工事に用いられた動産の売主の請負代金に対する先取特権(最高裁H10.12.18)
民法295条2項による留置権の認められない場合(最高裁S51.6.17)
【位置づけ】295条2項の「不法行為によって始まった場合」と類似する場合とは?
【時代背景】食糧不足やインフレなど空前の経済危機の戦後日本。この状況を打開すべく政府は農地改革に踏み出す。これは政府が強制的に地主から農地を安値で買い上げ、小作人に売り渡すというもので、全国的に行われ7割余の農地が地主から小作人のものになった。
【事案】23年7月 農地委員会、Xの所有地を買収。
しかし!実はXの土地は買収除外地!Xは買収計画取消訴訟をすぐに提起。
(一審棄却、二審認容、40年上告棄却でXの所有地として確定)
26年7月 農地委員会、Y1に土地を売り渡す。
34年11月 Y2、Y1から土地を買い受ける。
35年10月 Xは買収は無効であるとして所有権に基...