国際法 期末試験対策

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    資料紹介

    - 国際法の「法源」の意味
     国際法はどのような形式の法で構成されているか、という問題。国際司法裁判所では「国際法」が裁判の準則であるとし、以下の4つを準則として挙げている。?(係争国が認めた)条約、?国際慣習、?(文明国が認めた)法の一般原則、?(補助手段として)裁判上の判決、及び学説。この中で、条約国際法と国際慣習法が主な二つの法源である。
    - 国際法主体
     国際法上の権利義務の帰属主体
    - 条約の留保、解釈宣言
     条約の留保(reservation)とは、多数国間条約の適用を一定範囲内で自国に関して制限するために行う意思表示をいう。解釈宣言とは、条約の特定の規定・事項の適用について複数の解釈が許されるときに、自国の了解を示すか、一つの解釈に従うという意思表示のための一方的宣言を解釈宣言(interpretative declaration)という。前者は、条約の一部の自国に対する適用を制限するものである。後者は、条約の解釈を示すものである。
    - 両立性の基準
     両立性の基準とは、条約の留保(多数国間条約の適用を一定範囲内で自国に関して制限しようとする意思表示)が許容されるか否かの基準である。留保が条約の目的と両立することを条件として許容する基準を「両立性の基準」(compatibility test)という。
    - 条約の解釈
     条約の解釈について、二つの立場がある。一つ目が、条約の解釈とは、条約文の意味の確定であるという立場である。二つ目は、条約の当事国の意思の確認であるという立場である。
     オランダ人戦後補償請求事件において、ハーグ陸戦条約の解釈上、個人の国家に対する損害賠償請求権が認められるかが問題となった。その裁判の中で、個人の請求権が認められるには「個人の権利義務内容が条約上明確に定められており、かつ、条約の文言及び趣旨等から解釈して、個人の権利義務を定めようという締約国の意思が確認できることが必要」とした。

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    国際法の「法源」の意味
    国際法はどのような形式の法で構成されているか、という問題。国際司法裁判所では「国際法」が裁判の準則であるとし、以下の4つを準則として挙げている。①(係争国が認めた)条約、②国際慣習、③(文明国が認めた)法の一般原則、④(補助手段として)裁判上の判決、及び学説。この中で、条約国際法と国際慣習法が主な二つの法源である。
    国際法主体
    国際法上の権利義務の帰属主体
    条約の留保、解釈宣言
    条約の留保(reservation)とは、多数国間条約の適用を一定範囲内で自国に関して制限するために行う意思表示をいう。解釈宣言とは、条約の特定の規定・事項の適用について複数の解釈が許されるときに、自国の了解を示すか、一つの解釈に従うという意思表示のための一方的宣言を解釈宣言(interpretative declaration)という。前者は、条約の一部の自国に対する適用を制限するものである。後者は、条約の解釈を示すものである。
    両立性の基準
    両立性の基準とは、条約の留保(多数国間条約の適用を一定範囲内で自国に関して制限しようとする意思表示)が許容されるか否かの基準である。留保が条約の...

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