-国際法主体
国際法上の権利義務の帰属主体
-国家の要件
国家の要件として、?領域、?永続的住民、?政府、?他国との関係を結ぶ能力、の四つがある。モンテビデオ条約によって確立された。
-国の承認(recognition of states)
新たに国際社会に登場した国家に対して、他国がその存在を認める行為。要件は、新国家が、?領域、?永続的住民、?政府、?外国と関係を結ぶ能力、を有することである。
-尚早の承認(premature recognition)
国家承認において、被承認国が国家の要件を満たしていない段階で、他国がそれを承認すること。母国に対する内政干渉として国際法上、違法となる。その例として、アメリカ独立戦争の際、フランスがアメリカに与えた国家承認がある。
国際法の主体
国際法主体
国際法上の権利義務の帰属主体
国家の要件
国家の要件として、①領域、②永続的住民、③政府、④他国との関係を結ぶ能力、の四つがある。モンテビデオ条約によって確立された。
国の承認(recognition of states)
新たに国際社会に登場した国家に対して、他国がその存在を認める行為。要件は、新国家が、①領域、②永続的住民、③政府、④外国と関係を結ぶ能力、を有することである。
尚早の承認(premature recognition)
国家承認において、被承認国が国家の要件を満たしていない段階で、他国がそれを承認すること。母国に対する内政干渉として国際法上、違法となる。その例として、アメリカ独立戦争の際、フランスがアメリカに与えた国家承認がある。
宣言的効果説・創設的効果説
宣言的効果説とは、新国家が国家の要件を満たせば国際法上の主体となり、承認はそれを確認・宣言する効果しか持たないとする考え。それに対して、創設的効果説とは、新国家は承認を受けて、初めて国際法主体になるという考え。
政府承認(recognition of government)
ある国家で非...