アメリカ製造物責任法 判例研究;Warrantyについて

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    資料紹介

    95.Henningsen v. Bloomfield Motors, Inc.
    (ニュージャージー州)
    Warrantyによる製造物責任
     Warrantyとは担保責任を意味する言葉。担保責任とは売買契約など、契約を結ぶときに売主が買主に対して保障している責任のこと
     これは後でも説明するが、売り物を一般的に正しい使われ方の通りに使ったにも関わらず、正しく機能するだけの品質が備わっていなかったり、使用によって危険が生じた時に、保障されて売主が責任を負うための制度です。たとえば、油とり紙を買って普通に使っていたら,油はとれないで肌がボロボロになってしまった、というようなときにはその製造者なり販売者を訴えられるように保障されている
    A・事実の概要
     1955年5月7日  X(Henningsen)とY会社(Bloomfield Motors, Inc)との間で自動車の売買契約が行われた。製造したのはクライスラー社。
    ・支払い
    X<===>Y会社
    ・ 車の引渡し
     ちなみに、車の購入者Xは妻のヘレンに母の日のプレゼントとしてこの車を買った。
     買いに行ったのは夫のみ。妻は店には来ていない。その後,使用していたのもXの妻。
    △ この購入時の契約書には多くの不備が見られた。
    たとえば,アメリカの契約書では重要な語句は太字で書かれていたり大きな文字に変換して,その重要な語句を目立たせなければいけない決まりになっている。けど,この契約書には消費者に対して目立たせる表示をしなかった。結局,Xは重要な部分を読まずに購入した。
     同月9日、車が制御不能となり事故を起こした。この事故は購入者のXではなく,プレゼントされたXの妻が運転中の事故で彼女は怪我をして会社での仕事にも支障をきたした。
    保険調査官によれば事故の調査で機械の欠陥があったと言っている。この車の事故当時の走行距離はたった468マイルだった。

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         95.Henningsen v. Bloomfield Motors, Inc.
    (ニュージャージー州)
    Warrantyによる製造物責任
     Warrantyとは担保責任を意味する言葉。担保責任とは売買契約など、契約を結ぶときに売主が買主に対して保障している責任のこと
     これは後でも説明するが、売り物を一般的に正しい使われ方の通りに使ったにも関わらず、正しく機能するだけの品質が備わっていなかったり、使用によって危険が生じた時に、保障されて売主が責任を負うための制度です。たとえば、油とり紙を買って普通に使っていたら,油はとれないで肌がボロボロになってしまった、というようなときにはその製造者なり販売者を訴えられるように保障されている
    A・事実の概要
     1955年5月7日  X(Henningsen)とY会社(Bloomfield Motors, Inc)との間で自動車の売買契約が行われた。製造したのはクライスラー社。
    ・支払い
    X<===>Y会社
    車の引渡し
     ちなみに、車の購入者Xは妻のヘレンに母の日のプレゼントとしてこの車を買った。
     買いに行ったのは夫のみ。妻は店には来てい...

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