民法答案3 賃貸借契約
問題
Aは、Bからある土地(以下、甲地とする。)を賃貸借し、Bの承諾を得た上で自ら費用を投じて整地し、これを月極駐車場として利用している。当初の3ヶ月は、支出した整地費用とBに支払う賃料その他の諸経費を差し引いてもなお、月10万円の純益を得ていた。ところが、駐車場としての利用を始めてから9ヶ月経過した時、Cから甲地の明渡しを請求された。その間の事情は次のようなものであった。
甲地は、もとはFが所有していたものであったが、Fが死亡し、相続人の一人であるBは、Fの生前、Fから甲地の管理をまかされていたことから、遺産分割においても自分が甲地を取得することができるものと考えて、Fの死後、他の相続人の同意を得ることなく、甲地をAに賃貸したのだが、BはFから特別受益と見るべき多額の贈与を受けていたとの理由で、遺産分割において甲地を取得することが出来ず、甲地は相続人の一人であるCが取得し、その登記もなされたとのことである。
以下の事実関係のもとで、次の問いにそれぞれ答えよ。
問1
(1) AがCに対して甲地を明渡さなければならないとして、BA間の賃貸借契約はどうなるか。
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