絶えず改革されなければならない存在である教育という分野で、日本の教育改革は、多くの転換期を迎えながら現在の教育制度に至っている。
日本の教育改革における第1の波が明治初期の改革を指すのならば、戦後GHQ(連合国軍最高司令官総司令部)主導のもと行われた教育制度の大改革は、第2の教育改革と呼べるものである。ここではその第2の波を含め、第3の教育改革の波を経て現在に至る教育制度の改革について説明し考察していこうと思う。
昭和21年1月に連合国軍最高司令官であるマッカーサーが1ヶ月にわたり日本の教育の実情を調査し、その報告を基に戦後教育の基本法令が次々と公布された。その中には、1946年11月に公布された、日本国憲法もあり、第26条では教育が初めて国民の権利と規定された。マッカーサーが提出した日本国教育使節団への報告書には、①中央集権的官僚的教育制度の廃止と教育の地方分権化、②無月謝制修業年限9ヵ年の義務教育と、6・3・3・4制の採用による単線型学校体系の実施、③教育内容・方法の民主化、④教員養成制度の改善、⑤国語教育の改革、等が提言された。
この報告書にも書かれている、戦後の教育改革第2...