まず国民主権の理念とは、国家における最高の意思決定権が国民に帰属するという原理にもとずく。日本国憲法では「主権が国民に存する」「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであってその権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民が、これを享受する」と規定している。明治憲法では、天皇は、ネ申であり、すべての決定権は、天皇の地位を象徴的存在として、国民の代表機関である国会を中心とした議会民主主義の採用、国政の目的である国民の基本的人権の保障、民主主義と関連の深い地方自治制度の保障などの形で具体化されている。国政の主役は国民であるとしている。
国民は、国政に直接、間接に参与する権利であり、参政権とは、具体的には選挙権や被選挙権や公務就任顕や公務員の選定、罷免権などが挙げられる。
次に間接的政治参加方式について述べてみると国民が政治に参加する方式としては、国民が直接に意思決定を行う直接民主制と国民が選んだ代表者(公務員)に意思決定をゆだねる間接または代表民主性がある。代表者の選定、罷免は非常に重要であり、またそれだけは国民の直接の意思によることが容認される。それゆえ、国民が代表者を選ぶ権利は、参政権の最低限の内容をなすといわれる。
日本国憲法15条に「公務員を選定し、およびこれを罷免することは、国民国有の権利である」として、このことを表明している。
選挙権は、国民の政治参加における中核的地位を占めきわめて重要な国民の基本的権利である。それゆえ、選挙権ならびに選挙制度の問題は民主政治の根幹に書かれる。選挙権を有するものは、それを行使しなければ意味がないので当日やむを得ず、選挙にいけない様々な事情に応じてまた病気や障害などのために投票所に行くことが、困難な場合など、投票のあり方が憲法で保障されている。
憲法
国民主権の具体的制度を説明しなさい
まず国民主権の理念とは、国家における最高の意思決定権が国民に帰属するという原理にもとずく。日本国憲法では「主権が国民に存する」「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであってその権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民が、これを享受する」と規定している。明治憲法では、天皇は、ネ申であり、すべての決定権は、天皇の地位を象徴的存在として、国民の代表機関である国会を中心とした議会民主主義の採用、国政の目的である国民の基本的人権の保障、民主主義と関連の深い地方自治制度の保障などの形で具体化されている。国政の主役は国民であるとしている。
国民は、国政に直接、間接に参与する権利であり、参政権とは、具体的には選挙権や被選挙権や公務就任顕や公務員の選定、罷免権などが挙げられる。
次に間接的政治参加方式について述べてみると国民が政治に参加する方式としては、国民が直接に意思決定を行う直接民主制と国民が選んだ代表者(公務員)に意思決定をゆだねる間接または代表民主性がある。代表者の選定、罷免は非常に重要であり、またそれ...