地方分権改革

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    分権改革以前、自治体の行なう事務の7、8割は機関委任事務であった。
    機関委任事務は自治体の事務とは認められない国の事務であり、権限、責任は国が持ち、自治体は例規を作ることができず、国からの通知、通達に従って動くだけであった。
    団体委任事務も、国家から自治体に委任された事務であるが、機関委任事務は、あくまで国家の事務で国の大臣が指揮監督権を有している点で、自治体の事務である団体委任事務とは異なる。
    地方分権一括法の施行により、これまで中央集権型の行政システムの中核的部分を形づくってきた機関委任事務制度が廃止されました。
    従来の機関委任事務は、国の直接執行事務とされたもの及び事務自体が廃止された...

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