労働法 労働協約の破棄受入と協約改定

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     C株式会社は、市場動向の変化への対応が遅れたため、その業績は、必ずしも良好ではなく、長らく低迷を続けていたところ、2008年秋以降のいわゆる金融危機の影響により、その収益が一層悪化し、同年12月には、人員整理もやむなしとの判断に至り、その旨を同社労働組合cに提案したところ、c組合は、たとえ賃金は下がっても、組合員の首切りは避けたいとし、すでに春闘段階で成立していた冬季一時金協約の破棄を受け入れるとともに、2009年1月以降、組合員の月額基本給を一律10%切り下げることを内容とする労働協約を締結した。この労働協約の効力如何。
     1、本問は、C社の金融危機の影響による業績悪化を受けて、c組合は、人員整理による首切りを避けるため、すでに成立していた冬季一時金協約破棄の受け入れと、2009年1月以降、組合員の月額基本給の切り下げを内容として労働協約の締結を行ったものである。つまり本問の時点ですでに成立していた冬季一時金協約破棄の受け入れや基本給の切り下げを内容とする労働協約の締結は、C社の業績悪化に伴うものであることから、c組合員にとって、それまでのものと比べ不利益な内容となる。従って本問に...

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