●課題1(教員の服務規律について述べなさい。)
公務員が遵守すべき事項の総体を「服務」という。ここでは、数多くある教師の服務規程のうち、代表的なものを取り上げて説明していきたい。日本国憲法第15条では、すべての公務員は全体の奉仕者であって一部の奉仕者ではないと規定しており、また、地方公務員法第30条では、全ての職員は全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、かつ職務の遂行にあたっては全力をあげてこれに専念しなければならないとしている。ここに、教師の服務の根本として、特定の集団や利益のために奉仕するのではなく、公共の利益のためにのみ奉仕すべきことが義務付けられている。そして、このことは、おおよそ職員の服務規程全体に関わってくるものでもある。 そして、具体的に教師の職務規定を見ていくと、最近公務員の不祥事が続き、公務に対する国民の信頼が損なわれている。そこで「信用失墜行為の禁止規定」お置き職務に関する非行のみならず職務外の勤務時間外の行為についても、適用される。特に教員の場合には生徒に教える職務の性質上において他の公務員の場合よりも厳しく求められる。一般的に常識上好ましくない日常的言動...