1.はじめに
「公共図書館」とは、図書館法(1950(昭和25)年4月30日制定)第2条により「図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して、一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーションなどに資することを目的とする施設」のことをいう。一般的に多くの利用者と密接な関係にある公共図書館は、市区町村立のような「中小公共図書館」であろう。しかしながら、このような中小公共図書館も図書館法制定当初から利用者に対して積極的に貸出サービスを行なっていたわけではない。1963(昭和38)年3月の『中小都市における公共図書館の運営』(『中小レポート』)刊行から「建物のない図書館」としての日野市立図書館(以下「日野図」と表記する)による移動図書館「ひまわり号」の図書館外貸出業務の実践、そして日野図の年間蔵書貸出数の激増という成功例をまとめた『市民の図書館』(1970(昭和45)年5月)の刊行によって初めて、図書館によって行なわれる貸出サービスの重要性が図書館界に浸透したのである。そこで、本課題では現在の公共図書館における図書館資料の貸出サービスの意義を考えていきたい。
2.図書館資料...