憲法25条をめぐる訴訟の中でも歴史に残る代表的なものとして「朝日訴訟」の名を上げることが出来ます。この訴訟を起こした朝日さんは、肺結核を患い、国立岡山療養所に長期入院し、生活保護に基づく医療扶助及び生活扶助を受けていました。医療扶助は給食付の現物給付で朝日さんの自己負担はなく、生活扶助として、当時厚生大臣が設定した生活扶助基準で定められた最高金額である月600円が、日用品費として支給されていました。郵送料が、封書10円、はがき5円の時代のこと、その後、音信不通だった兄が見つかり、兄から扶養料として毎月1500円の仕送りを受けることになりました。そのため、所管の社会福祉事務所長はそれまで支給していた月額600円の生活扶助を打ち切り、仕送り1500円から600円の日用品費を除いた残り900円を医療費の一部として負担するよう保護変更決定をしました。
この社会福祉事務所所長の決定に対し、朝日さんは、600円の日用品費のほかに、補食費の400円を加えた1000円を残してほしいと、県知事、続いて厚生大臣に対して不服の申し立てをしましたが、いづれも却下されてしまいました。厚生大臣の不服申立却下裁...