被控訴人は、控訴人に対して医薬品の一般販売業の許可を申請し受理されたが、薬事法やそれに基づく条例の、薬局等の配置の基準に適合しないとの理由で不許可の処分をなされた。そこで、本件不許可処分が適法であるかが問題となる。
●申請に対し受理された当時施行されていた薬事法を適用せず、その後厳格になった改正法の適用で処理し不許可処分としたのは、法律不遡及の原則に反し違法であるか。
行政処分は処分時の法律に準拠してなされるべきが原則で、本件もその原則に変わりない。また、受理という行政行為によって、当然に受理当時の法律に準拠して申請が処理さるべき法的地位が生ずるものでないし、法律不遡及の原則とは過去の完結した事実に新法を適用しないことであり、行政処分そのものは現在の事実である。さらに、行政庁が警察許可の申請を受理したときは相当の期間内に許可、不許可の処分をなすべき義務を負い、徒らに処分を伸ばし、その間に許可基準が変更されて、それを理由として不許可処分を下した場合はその処分は違法となるが、本件の場合、受理の翌日に改正法が施行されている。
薬事法距離制限違憲訴訟2審判決要約
被控訴人は、控訴人に対して医薬品の一般販売業の許可を申請し受理されたが、薬事法やそれに基づく条例の、薬局等の配置の基準に適合しないとの理由で不許可の処分をなされた。そこで、本件不許可処分が適法であるかが問題となる。
●申請に対し受理された当時施行されていた薬事法を適用せず、その後厳格になった改正法の適用で処理し不許可処分としたのは、法律不遡及の原則に反し違法であるか。
行政処分は処分時の法律に準拠してなされるべきが原則で、本件もその原則に変わりない。また、受理という行政行為によって、当然に受理当時の法律に準拠して申請が処理さるべき法的地位が生ずるもので...