判例の要約

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    資料紹介

     修徳高校に在学中の生徒であった原告は、学校に無断で普通自動車運転免許を取得し、その罰としての早朝登校期間中に同校の校則に違反してパーマをかけたことなどを理由として同校から自主退学するようにと勧告され、退学願を同校に提出して受理された結果、同校の地位を失ったことについて、違法であり無効だとし、同校からの卒業認定及び卒業証書授与並びに100万円の慰謝料支払を求めて東京地裁に訴訟を起こした。   
     本訴訟での主な争点を挙げてみると、1.本件勧告の違法性の有無、その詳細として、ア.自動車運転免許取得制限校則及びパーマ禁止校則の効力の有無、イ.本件勧告の比例原則違反の有無、ウ.本件勧告の平等原則違反の有無、エ.本件勧告の適正手続き違反の有無、2.原告の退学意思表示の効力の有無、3.卒業認定請求権の有無、がある。

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    判例の要約
     修徳高校に在学中の生徒であった原告は、学校に無断で普通自動車運転免許を取得し、その罰としての早朝登校期間中に同校の校則に違反してパーマをかけたことなどを理由として同校から自主退学するようにと勧告され、退学願を同校に提出して受理された結果、同校の地位を失ったことについて、違法であり無効だとし、同校からの卒業認定及び卒業証書授与並びに100万円の慰謝料支払を求めて東京地裁に訴訟を起こした。   
     本訴訟での主な争点を挙げてみると、1.本件勧告の違法性の有無、その詳細として、ア.自動車運転免許取得制限校則及びパーマ禁止校則の効力の有無、イ.本件勧告の比例原則違反の有無、ウ.本件勧告の...

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