現代教職論

閲覧数1,918
ダウンロード数2
履歴確認

    • ページ数 : 3ページ
    • 会員660円 | 非会員792円

    資料紹介

    1970年代以降、教員の資質向上を高めるためにいろいろな施策が行われてきた。

    ・まず一つ目が1988年の教育免許法の改正である。

    1)従来の1級、2級免許状に代えて、大学院修士課程修了程度を基礎資格とする専修免許状、大学卒程度の1種免許状、短大卒程度の2種免許状の3段階制としたこと、

    2)社会人を登用するために免許状を有しない者の採用を認めた特別非常勤講師制度を創設したこと、

    3)大学での免許取得に必要な専門科目およびその単位数を拡大したこと、

    中学・高校の免許状は各教科について授与されており、原則として免許のない教科を教えることはできないが、校長と教諭の申請があれば1年以内に限って免許外の授業を担任できる。

    当初は、就学前教育、初等教育、中等教育のすべての学校の教員と、これらの学校の校長、教育委員会の教育長と指導主事の免許状について定めていた。しかし、校長、教育長、指導主事の免許状については、免許所持者を人材としてなかなか確保できなかったこともあり、1954年に廃止され、この改正により免許状の種類がもともと一級と二級であったが、専修、一種、二種に改められた。(ただし、高等学校教諭の免

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    1970年代以降、教員の資質向上を高めるためにいろいろな施策が行われてきた。

    ・まず一つ目が1988年の教育免許法の改正である。

    1)従来の1級、2級免許状に代えて、大学院修士課程修了程度を基礎資格とする専修免許状、大学卒程度の1種免許状、短大卒程度の2種免許状の3段階制としたこと、

    2)社会人を登用するために免許状を有しない者の採用を認めた特別非常勤講師制度を創設したこと、

    3)大学での免許取得に必要な専門科目およびその単位数を拡大したこと、

    中学・高校の免許状は各教科について授与されており、原則として免許のない教科を教えることはできないが、校長と教諭の申請があれば1年以内に限って免許外の授業を担任できる。
    当初は、就学前教育、初等教育、中等教育のすべての学校の教員と、これらの学校の校長、教育委員会の教育長と指導主事の免許状について定めていた。しかし、校長、教育長、指導主事の免許状については、免許所持者を人材としてなかなか確保できなかったこともあり、1954年に廃止され、この改正により免許状の種類がもともと一級と二級であったが、専修、一種、二種に改められた。(ただし、高等学...

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。