「現代社会における議会制民主主義について述べよ。」
日本国憲法の前文、第1条の記述から、主権は国民にあるとされている。また一方で日本国憲法での第43条では、代表制を採用することを明らかにしている。
代表制というのは、主権者である一人ひとりの国民が、直接に政治に参加して具体的な意思決定するのではない。これは主権者が選挙によって選んだ、国民の代表者である、議員を通して意思決定をさせる制度である。
議会制度は、次の基本原理に基づいて成り立つ。この原則は、「議員は国民の代表である」、「話し合いと多数決によって議決する」、「行政府を監督する」という3つである。
この議会制度の原理から見ると、現代社会における議会制民主主義は、国民が自ら政治を行うという直接民主制ではなく、自分たちが選出した代表が議会で話し合うという間接民主制をとっているということがわかる。
憲法では国民は主権者としているが、具体的に政治に参加し、意思決定することは予定されていない。つまり代表制では、実際に政治を行うのは代表者である議員であって、国民が主権者として行動するのは、原則として議員を選挙で選ぶ段階までであり、このことからも...