本来、国際私法は、問題となる法律関係に最も密接な場所の法を準拠法として指定することにより、渉外的私法関係の法的規制を図ることを目的としているのだが、その内容が完全に統一されていない結果、同一の法律関係であっても、準拠法が異なってしまうということが起こり得る。そこで複数の国々に跨って法律関係を有する場合、どの国の法を適用すべきか予め一定のルールを定めておく必要がある。
反致について
本来、国際私法は、問題となる法律関係に最も密接な場所の法を準拠法として指定することにより、渉外的私法関係の法的規制を図ることを目的としているのだが、その内容が完全に統一されていない結果、同一の法律関係であっても、準拠法が異なってしまうということが起こり得る。そこで複数の国々に跨って法律関係を有する場合、どの国の法を適用すべきか予め一定のルールを定めておく必要がある。
例えば、中国人である被相続人が所有していた日本国内の不動産の相続について(最判平6.3.8)、国内の法と中国の法のどちらを適用するのか、といった場合である。A国の国際...