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減給、懲戒処分、通知書、ビジネス、ビジネス文書、会社マナー
平成●年8月25日営業部営業課Y本一良 殿人事課長S末太郎 印懲 戒 処 分 通 知就業規則第5条の定めにより、あなたを下記のとおり懲戒処分に付します。記懲戒該当理由 平成●年2月2日から同8月2日までの半年間に、上司の承諾なしに行なった取り引きで会社に損害を与えた。懲戒該当事項 懲戒規程第6条第1項2号懲戒の程度 減給。ただし、会社の利益を信じてあえて行なった行為と認め、平成1年9月1日から同10月1日までの間の基本給の5%減給にとどめるものとする。以上