不動産賃貸借契約(1)
【論点】
1 「売買は賃貸借を破る」?・・・「賃借権の物権化」
2 不動産賃借権の対抗力
(a)賃借権の登記を備えること(605条)
(b)借地の場合には借地上に登記した建物を有すること(借地借家法10条)
(c)借家の場合には建物の引渡しを受けること(借地借家法31条)
3 賃貸不動産の譲受人からの明渡請求
4 賃貸不動産の譲受人からの賃料支払請求
5 賃貸人の地位の移転と敷金返還債務
6 賃借権(賃借人の地位)の移転と敷金返還請求権
【事例1】
Aは、自己所有の店舗甲をBに賃貸し(期間5年、賃料月額100万円)、Bは敷金として300万円を支払った。その後、Aは、Bに何も告げることなく、Cとの間で甲を売却する契約を締結した。
甲の登記が、(a)いまだAのもとにある場合、(b)すでにCにある場合について、以下の設問に答えなさい。
[1] CがBに対し、甲の明渡しを求めた場合、Bはどうなるか。
(前提)契約の相対効→Aとの間でしか債権的な使用収益権言えない
But 売買は賃貸借を破るとなるとBが困る→不動産賃貸借の物権化
☆借地借家法31条「引渡し」をうけていれ...