「教育を受ける権利」が法的に保証されたことの歴史的な意義を考えていく。第2次世界大戦後の1946年に交付された日本国憲法第26条において、「すべて国民は、法律の定めるところにより、
その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する」と明記され、「教育を受ける権利」が条文化された。
明治維新後の戦前は、近代教育制度のため1872年に「学制」が交付され、制度上すべての国民に初歩的な普通教育を教授する初等教育機関が設けられた。それ以前に寺小屋等がおこなっていた教育とは、ほとんど変わりはないが、公的機関として教育をするということで、公教育の制度が始まった。しかし、明治憲法においては、「教育を受ける権利」を保障する明文規定はなく、戦前の教育制度は、教育勅語による強い支配があり、天皇制国家主義により中央集権化されていた。そのことは、主権は天皇にあり、天皇に命を捧げる臣民を育成する天皇制教学体制を整備するものであった。つまり、教育は、国家により強い介入と干渉によって支配され、「教育を受ける権利」ではなく、「義務」であったと言えるだろう。
そこで、戦前の超国家主義的・軍国主義的な教育の支柱とな...