法律行為の無効と取消の違同について

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    法律行為の無効と取消の違同につき論じなさい。
    一、法律行為の無効とは、ある法律行為が、有効な要件を欠く場合に、当初から全く効力を発生させないことである。例えば、公序良俗違反の法律行為(90条)、強行規定違反の法律行為(91条)がある。また、法律行為の無効は、誰が誰に対しても、いくら時間が経過してもその行為の効力が認められない「絶対的無効」であり、第三者に対しても無効を主張することができるとされる。これに対して、虚偽表示(94条)や錯誤(95条)など意思表示の無効は相対的無効といわれ、特定の者から、もしくは、特定の者への無効の主張が制限される場合がある。つまり、第三者保護の必要性がある場合には相対的無効とされる。また、「無効行為の転換」によっては、ある法律行為がむこうであっても他の法律行為として有効とされる場合がある。
     一方、法律行為の取消とは、ある法律行為が、有効な要件を欠く場合に、一旦は法律効果を発生させた後、それを消滅させる余地を認めることであり、取消権者が取り消すかどうかの選択をすることができるという点で無効とは異なっている。例えば、無能力者が法定代理人の同意なしで行った法律行...

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