源泉徴収制度の二元的性格

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    日大源泉徴収制度 税法

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    源泉徴収とは、給与・報酬などの支払者が、給与・報酬などを支払う際にそれから所得税などを差し引いて国などに納付する制度である。所得税法は、一定の所得について源泉徴収制度を適用することとしている。
    源泉徴収の法律関係において登場すべき者は、課税庁、源泉徴収義務者(給与支払者)、及び受給者(本来の納税義務者)の三者である。現行法の予定する源泉徴収の法律関係の構造を客観的に検討するとき、課税庁と源泉徴収義務者との間の法律関係と、源泉徴収義務者と受給者との間の法律関係とはそれぞれ異なった法的性格をもつ。加えて、受給者と課税庁との間には、源泉徴収の段階では通例、法律関係が生じないという特殊性がある。源泉徴収義務者自身が少なくとも二つの異なった法的地位を持っているのである。
    現行法における以上の構造は、実は、本来の納税義務者である受給者の法的地位の向上を考えるにあたって大きな法的障害となっている。源泉徴収の法律関係は、源泉徴収義務者が本来の納税義務者である受給者に給与を支払う際に法所定の所得税を天引き徴収する。源泉徴収義務者はその天引き徴収した所得税額を一定期日までに課税庁に納付する。課税庁はすべて...

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