1.行政行為の職権による撤回とは、行政庁が、瑕疵なく成立した行政行為を、後発的事情を理由に除去することである。取消権者は原則として行政庁に限られる。また、その効果は、原則として将来に向かってのみ生じるが、制裁的行為の場合には例外的に遡及効が認められる。
撤回とはなにか。
1.行政行為の職権による撤回とは、行政庁が、瑕疵なく成立した行政行為を、後発的事情を理由に除去することである。取消権者は原則として行政庁に限られる。また、その効果は、原則として将来に向かってのみ生じるが、制裁的行為の場合には例外的に遡及効が認められる。
撤回の可能性については、撤回自由の原則に立ちながら、相手方の信頼保護との調和を図りつつ、撤回の許否を考えるのが相当である。
2.そこで、行政行為の撤回が許されるのは以下のような場合であると解する。
まず、(1)侵害的行政行為の撤回は、原則として自由である。ただし、撤回権の行使は裁量の範囲にとどまらなければならず、また、法律が明...