1900年(明治33)の改正小学校令
町村の学校設置義務の免除、その区域の保護者の就学義務の免除規定について
なぜこれらの規定が盛り込まれたのか
1886(明治19)/4/9 小学校令公布 全文16条
1890(明治23)/10/6 (第2次)小学校令公布 8章96条
1900(明治33)/8/18 (第3次)小学校令公布 9章73条
第3次小学校令における改正点
・ 小学校教育内容の整理統合
・ 小学校課程の種類の単一化
・ 教科書採択に当たる小学校図書審査委員会の構成を改編
・ 学齢児童の就学の督励を一段と強化
具体的には
*保護者の児童就学義務の免除要件と猶予要件とを区別、就学義務履行の徹底を期す
免除‐瘋癲、白痴又ハ不具癈疾
猶予‐病弱又ハ発育不全
貧窮は免除と猶予の双方に準用
*市町村立尋常小学校での授業料徴収原則廃止
「正当ノ理由ナク督促ニ応セスシテ」児童を就学させなかった保護者には10円以下の罰金
「警察官吏ハ学齢児童ノ就学督促ニ関シ市町村管理ヲ補助ス」(就学督促強化)
貧困な保護者には市町村から「児童ノ就学ニ関スル費用」を補助
「現今ノ民度ニ適シ難キヲ以テ」審議過程で削除
「今次小学校令の改正において最も注目すべきことは、義務教育の普及徹底を図るとともにその年限延長の準備態勢を整えたことならびに授業料の徴収を禁じたことであって、このことは明治32年訓令第12号によって公教育と宗教の分離を断行したこととあわせて、文字通りに我が国における小学校の教育について「近世初等教育の三大原則と言はれる義務出席、無月謝及び宗教と公教育の分離の三大原則」(阿部重孝『新興日本の教育』昭和12年)を打ち立てたのである。」
中島太郎『近代日本教育制度史』岩崎学術出版社 昭和44年 p415‐416
第3次小学校令について
1900年(明治33)の改正小学校令
町村の学校設置義務の免除、その区域の保護者の就学義務の免除規定について
なぜこれらの規定が盛り込まれたのか
1886(明治19)/4/9 小学校令公布 全文16条
1890(明治23)/10/6 (第2次)小学校令公布 8章96条
1900(明治33)/8/18 (第3次)小学校令公布 9章73条
第3次小学校令における改正点
小学校教育内容の整理統合
小学校課程の種類の単一化
教科書採択に当たる小学校図書審査委員会の構成を改編
学齢児童の就学の督励を一段と強化
具体的には
*保護者の児童就学義務の免除要件と猶予要件とを区別、就学義務履行の徹底を期す
免除‐瘋癲、白痴又ハ不具癈疾
猶予‐病弱又ハ発育不全
貧窮は免除と猶予の双方に準用
*市町村立尋常小学校での授業料徴収原則廃止
「正当ノ理由ナク督促ニ応セスシテ」児童を就学させなかった保護者には10円以下の罰金
「警察官吏ハ学齢児童ノ就学督促ニ関シ市町村管理ヲ補助ス」(就学督促強化)
貧困な保護者には市町村から「児童ノ就学ニ関スル費用」を補助
「現今ノ民度ニ適シ難キヲ以テ」審議...