民法:法定地上権

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    法定地上権
    1 法定地上権は、どのような趣旨から建物を保護するものか。
    わが国では土地と建物は別々の不動産とされたが、土地と建物の双方を所有する者がその一方または双方に抵当権を設定し、実行の結果、別々の所有者に帰属するとき、建物は土地の利用権を有しないので存立の基盤を失うことになる。原則として、自己借地権の設定は認められていない(混同によって消滅する)。そこで、一定の場合に限って、法が建物のために地上権を与えることとした。
    法定地上権とは、土地または建物の一方のみの抵当権が実行された結果、建物所有者が建物を収去して土地を明け渡さなければならなくなることを避けるために、抵当権の実行の効果として、法律上当然に、地上権が成立する制度である(388条)。
    2 地上建物のために法定地上権が成立するかどうかはどのようにして確認するのか。
    存続期間は当事者の協議による。協議不成立の場合は借地借家法で30年となる。
    地代も当事者の協議による。協議不成立の場合は裁判所が決める(388条2文)。
    3 法定地上権は、常に第三者に対抗できるか。
    法定地上権を第三者に対抗するには、地上権の登記または地上建物の登...

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