法律学概論第2設題

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    資料紹介

    医療をめぐる法律問題について
    本論では、シラバスの留意点に従い4つの章に分けて論じ、最後に私見を述べるものとする。
    第1章 医師と患者の権利義務関係
     わが国における従来の医療は、恩恵的な色彩を帯びており、それにより医師患者関係も権威主義の影響の元にあった。近時に入り医療の高度化、複雑化、産業化や分業化、患者数の増大に伴う診療時間の短縮などを契機に、医療のゆがみや医師患者関係の希薄化が語られるようになるにつれて、これらの問題を解決するため、医療における患者の主体的地位を尊重することにより、適切な医療の実現を図る必要性が強調されるようになった。このような動きの具体的な表れとして、「患者の自己決定権の承認」や「説明を受けた上での同意」、「医師の医療過誤責任を追及する訴訟」の増加などがある。

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    医療をめぐる法律問題について
    本論では、シラバスの留意点に従い4つの章に分けて論じ、最後に私見を述べるものとする。
    第1章 医師と患者の権利義務関係
     わが国における従来の医療は、恩恵的な色彩を帯びており、それにより医師患者関係も権威主義の影響の元にあった。近時に入り医療の高度化、複雑化、産業化や分業化、患者数の増大に伴う診療時間の短縮などを契機に、医療のゆがみや医師患者関係の希薄化が語られるようになるにつれて、これらの問題を解決するため、医療における患者の主体的地位を尊重することにより、適切な医療の実現を図る必要性が強調されるようになった。このような動きの具体的な表れとして、「患者の自己決定権の承認」や「説明を受けた上での同意」、「医師の医療過誤責任を追及する訴訟」の増加などがある。
    第2章 患者の自己決定権について
     患者の自己決定権とは、患者は医療の単なる客体ではなく、医療過程において主体的な地位が認められるべき存在であり、診療上の重要な決定事項、特に危険を伴う診療行為を受けるか否かについての最終的な決定は患者がなしうるとするものである。
     主体的な決定を患者が行うための大前提と...

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