訴訟法上の信義則
①訴訟状態の不当形成の排除
一方当事者が手続上の地位を取得するために、その基礎となる事実を故意に作出したり、逆に事実の発生を妨げたりした場合には、信義則を根拠として地位の取得が否定されることがある
②訴訟上の禁反言
先行行為に矛盾する訴訟行為の効力は信義則によって否定されることがある。
③訴訟上の機能の失効
長期間にわたって訴訟上の機能が行使されないと、その不行使について相手方の信頼が形成され、結果として権能の行使が信義則によって制限されることがある。
④訴訟上の機能の濫用の禁止
忌避権の濫用、期日申立権の濫用、訴権の濫用は禁止。
管轄
管轄:裁判所間の裁判権の分掌の定め
管轄権:裁判所からみてその事件を処理できる権限の範囲
管轄裁判所:特定の事件からみてその事件を処理できる裁判所
管轄の利益:当事者が自己に有利な少なくとも不利ではない一定の裁判所で裁判を受けられることの保障
①意義
各裁判所はできるだけ画一的な基準によって迅速・公平にその事件について自己に管轄権があるかどうかを判断できたほうが望ましい→管轄についての詳細な規定により、迅速な判断が可能
②種類
●いか...