民法:集合動産譲渡担保

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    集合動産譲渡担保
    【基本的確認事項】
    1 集合動産譲渡担保に関する集合物論・分析論とは、どのような考え方か。判例は?
    集合物論:集合物を全体として一つの物とみ、その上に譲渡担保が設定していると考える
         個々の構成物は譲渡担保の直接の目的物ではなく、譲渡担保の対抗要件(占有改定)は集合物全体について具備されればよい。契約時に占有改定ありとする。
    分析論:個々の物の上に譲渡担保が設定されており、その総和が集合物の譲渡担保とみる
        集合体に入ると同時に譲渡担保の目的物となるが、そこから出ることを条件に譲渡担保の目的物でなくなるという契約が存在する。集合物に入った時に占有改定ありとする。
    判例:集合物論 ∵分析論はあまりに技巧的
    2 担保設定時には存在していない個別の動産(「将来動産」!?)について、集合物論・分析論を採った場合、民法上の対抗要件を備えることはできるか、できないか。
    それはなぜか。
    (A)流動集合動産の譲渡担保における対抗要件は占有改定で足りる。ただし、設定時に存在するものについては問題ないが、新たに加わるものについては問題となる。   分析論によれば、将来加入す...

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