「法の下の平等について」
1776年のアメリカ独立宣言はその中で、「すべての人は平等に創られ、創造者によって不可譲の権利を与えられていること」が自明の真理であることを認める、と宣言している。
18世紀の末にこれらの宣言を行った人々にとっては、封建制社会における身分差別に苦しんだ思いが強く残っていたので、絶対主義と封建制を倒した直後に自然権としての「平等」と「自由」を高らかに宣言に記し、これらの権利が踏みにじられることのないようにしておく必要があったのであろう。
その後制定されたほとんどの憲法では、国民の自由と平等を保障している。 日本国憲法は第14条で「法の下の平等」を保障し、国家権力が国民を法的に差別してはならないことを定めている。 これは、人が生まれながらに平等であるという自然権を明文で確認したものだということができる。
第14条は平等取り扱いの基準として、「人種、信条、性別、社会的身分、門地」の五つを挙げている。 これらの基準については、差別扱いをしてはならない基準の例示だとみるのか、という問題がある。 判例も憲法学説の通説も例示規定だと解釈している。 このほかの...