(設題)
離婚による財産分与について説明せよ
(解答)
1.総説
離婚によって夫婦の共同生活(婚姻関係)は終了し、婚姻によって生じた一切の財産上の権利義務が将来に向かって消滅する。ところで、これとは別に、離婚に際しては、婚姻中に生じた夫婦間の財産関係の清算や離婚にともなう財産的給付などについて特別の必要がある。このために設けられたのが財産分与の制度(768条)である。
2.法的性質
協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる(768条1項)。この制度を一般に財産分与制度といい、その請求権を財産分与請求権と称する。この規定は、協議離婚の場合だけではなく、裁判離婚(771条)や婚姻の取消(749条)の場合にも準用され、さらに解釈上、内縁関係の解消の場合にも類推適用される。
離婚にともなう財産分与請求権については、768条ただ1カ条のみという比較的簡単で抽象的であるために、その法的性質がどのようなものか、について学説はさまざまであり、判例もまた必ずしも確立されたものがあるとはいえない。
一般に、離婚の際の財産的給付については、次の3つの側面があると...