自己株式の取得の手続きについて

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    会社法
     株式会社は有限責任制度をとる会社形態(104条)である。会社に負債があっても株主は会社債権者に対して直接、個人財産により責任を負う必要がない。そのため、会社債権者にとっては、会社財産が債権回収の唯一の担保となることとなり、当然債権者にとっては会社に維持されている財産がどれだけあるのかは重要な問題となる。そのため、株式会社が不用意に財産を社外に流出させることにより、資本が空洞化してしまうことは防がなければならない。そこで、会社法は、自己株式の取得、剰余金の配当、資本金・準備金の減少等を「剰余金の分配」とひとくくりに捉え、これらの行為について分配可能額を定める財源規制を課している。
    本問においては、C会社により取締役会設置会社で、かつ公開会社であるA社株式が市場で買い進められつつあることを察知した代表取締役Bが、当株式の価額を高騰させることでC会社の取得を困難にさせるために自己株式の取得をしようとしたものである。そのため、A会社も当然に債権者の権利を考慮しなければならず、本問では財源規制や自己株式の取得の手続き、効果、分配可能額また不用意に行った場合の業務執行者の責任が問題となる...

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