著作権法レポート~著作物該当性について~

閲覧数3,856
ダウンロード数16
履歴確認

    • ページ数 : 7ページ
    • 会員550円 | 非会員660円

    資料紹介

    著作権法レポート
    Ⅰ.はじめに
    本レポートでは、著作物該当性について争われた裁判例①ラストメッセージin最終号事件(東京地判平成7年12月18日)、②日経新聞要約翻案事件(東京地判平成6年2月18日)、③パックマン事件(東京地判昭和59年9月28日)を取り上げ、それぞれを分析するとともに、被告の反論可能性について検討する。
    Ⅱ.著作物となる要件
    ある物が著作物であると認められるためには、「①思想又は感情を②創作的に③表現したもの」でなければならない(著作権法2条1号。以下条文のみ示す)。
     ①思想又は感情とは、人間の何らかの精神活動があれば足るものと解されており、何らかの表現がなされていれば、通常何らかの思想又は感情が含まれており、例外的に、客観的な事実自体を記した文章は思想又は感情が否定される。
     ②創作性とは、何らかの表現者の個性が表れていることをいい(ただしプログラムなどの産業的著作物の出現により、これを「表現上の選択の幅」がある場合に創作性を認めるべきであるとする見解もある)、独創性や新規性があることまでは必要とされない。
     ③表現とは、思想又は感情が表現されていることであり、

    タグ

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    著作権法レポート
    Ⅰ.はじめに

    本レポートでは、著作物該当性について争われた裁判例①ラストメッセージin最終号事件(東京地判平成7年12月18日)、②日経新聞要約翻案事件(東京地判平成6年2月18日)、③パックマン事件(東京地判昭和59年9月28日)を取り上げ、それぞれを分析するとともに、被告の反論可能性について検討する。
    Ⅱ.著作物となる要件

    ある物が著作物であると認められるためには、「①思想又は感情を②創作的に③表現したもの」でなければならない(著作権法2条1号。以下条文のみ示す)。

     ①思想又は感情とは、人間の何らかの精神活動があれば足るものと解されており、何らかの表現がなされていれば、通常何らかの思想又は感情が含まれており、例外的に、客観的な事実自体を記した文章は思想又は感情が否定される。

     ②創作性とは、何らかの表現者の個性が表れていることをいい(ただしプログラムなどの産業的著作物の出現により、これを「表現上の選択の幅」がある場合に創作性を認めるべきであるとする見解もある)、独創性や新規性があることまでは必要とされない。

     ③表現とは、思想又は感情が表現されているこ...

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。