行政計画・行政上の強制 

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    資料紹介

    11回:?行政計画、行政上の強制(シP.126)
    ? 行政計画とは
     「行政権が一定の目的のために目標設定し、その目標を達成するための手段を総合的に提示するもの。」
    拘束的計画: 私人に対して法的拘束力をもつ計画。→法律の根拠が必要。
    例)都市計画、土地区画整理事業計画
    非拘束的計画:私人に対して拘束力をもたない計画。→一般的に法律根拠は必要ない。
    (塩野:私人に対して重大な影響力を有する計画(国土開発計画など)は、その重大性から法律根拠が必要。)
    ? 行政計画の法的統制
    行政計画は法的拘束力をもつか否かを問わず、法律上の根拠があるとしても、その策定は行政庁の広範な裁量判断による。
    ? 救済
     行政計画の適正を確保する手段としては(個別法の規定がないため)、事後的な取消訴訟と損害賠償請求訴訟による。 (図)シP.21
    (1)取消訴訟
     ここでは、取消訴訟の訴訟要件の1つである処分性が問題となる。

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    行政法 ⑤
    11回:①行政計画、行政上の強制(シP.126)
    Ⅰ 行政計画とは
      「行政権が一定の目的のために目標設定し、その目標を達成するための手段を総合的に提示するもの。」
    拘束的計画: 私人に対して法的拘束力をもつ計画。→法律の根拠が必要。
    例)都市計画、土地区画整理事業計画
    非拘束的計画:私人に対して拘束力をもたない計画。→一般的に法律根拠は必要ない。
    (塩野:私人に対して重大な影響力を有する計画(国土開発計画など)は、その重大性から法律根拠が必要。)
    Ⅱ 行政計画の法的統制
    行政計画は法的拘束力をもつか否かを問わず、法律上の根拠があるとしても、その策定は行政庁の広範な裁量判断による。
    Ⅲ 救済
      
       行政計画の適正を確保する手段としては(個別法の規定がないため)、事後的な取消訴訟と損害賠償請求訴訟による。
     
     (図)シP.21
     (1)取消訴訟
        ここでは、取消訴訟の訴訟要件の1つである処分性が問題となる。
        
    (ⅰ)非拘束的計画
    法的拘束力がない→法効果を持たない→私人の権利義務に関わらない=処分性は認められない。
       (ⅱ)拘束的計画
    法的拘束力が...

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