11回:?行政計画、行政上の強制(シP.126)
? 行政計画とは
「行政権が一定の目的のために目標設定し、その目標を達成するための手段を総合的に提示するもの。」
拘束的計画: 私人に対して法的拘束力をもつ計画。→法律の根拠が必要。
例)都市計画、土地区画整理事業計画
非拘束的計画:私人に対して拘束力をもたない計画。→一般的に法律根拠は必要ない。
(塩野:私人に対して重大な影響力を有する計画(国土開発計画など)は、その重大性から法律根拠が必要。)
? 行政計画の法的統制
行政計画は法的拘束力をもつか否かを問わず、法律上の根拠があるとしても、その策定は行政庁の広範な裁量判断による。
? 救済
行政計画の適正を確保する手段としては(個別法の規定がないため)、事後的な取消訴訟と損害賠償請求訴訟による。 (図)シP.21
(1)取消訴訟
ここでは、取消訴訟の訴訟要件の1つである処分性が問題となる。
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行政法 ⑤
11回:①行政計画、行政上の強制(シP.126)
Ⅰ 行政計画とは
「行政権が一定の目的のために目標設定し、その目標を達成するための手段を総合的に提示するもの。」
拘束的計画: 私人に対して法的拘束力をもつ計画。→法律の根拠が必要。
例)都市計画、土地区画整理事業計画
非拘束的計画:私人に対して拘束力をもたない計画。→一般的に法律根拠は必要ない。
(塩野:私人に対して重大な影響力を有する計画(国土開発計画など)は、その重大性から法律根拠が必要。)
Ⅱ 行政計画の法的統制
行政計画は法的拘束力をもつか否かを問わず、法律上の根拠があるとしても、その策定は行政庁の広範な裁量判断による。
Ⅲ 救済
行政計画の適正を確保する手段としては(個別法の規定がないため)、事後的な取消訴訟と損害賠償請求訴訟による。
(図)シP.21
(1)取消訴訟
ここでは、取消訴訟の訴訟要件の1つである処分性が問題となる。
(ⅰ)非拘束的計画
法的拘束力がない→法効果を持たない→私人の権利義務に関わらない=処分性は認められない。
(ⅱ)拘束的計画
法的拘束力が...