1回:行政と法
行政の定義(定義)
積極説:法の下に規制を受けながら、現実具体的に国家目的の積極的実現を目指して行われる全体として統一性をもった継続的な形成的国家活動。
消極説:(通説)国家作用のうちから、立法と司法を控除したもの。
2回:行政権の授権
※法律による行政の原理は、行政法を理解するうえで最も重要といってもいい基本原理である。(シケタイ)
法律による行政の原理:行政は必ず前もって定められている一般的な基準にしたがっておこなわなければならず、かつ、その基準は国会(議会)で定める、という原理をいう。法治主義、法治行政ともいう。
(趣 旨):?自由主義的な意義と、?民主的責任行政という意義
(内 容):?法律優位の原則、?法律留保の原則、?法律の法規創造力の原則
法律留保の原則:行政活動は、現在ある法律の定めに違反しないものであるのみならず、さらに、それを行うことを認める法律上の根拠(法律の授権)がなければ、行うことができないとするものをいう。
☆法律留保の原則の適用範囲をどう解するか。
侵害留保説:(従来の通説・実務)国民の権利自由を権力的に侵害する行政についてのみ法律の授権を要する説。
権力行政(作用)留保説:行政活動のうち、権力的な行為形式により活動する場合には法律の根拠が必要とする説。
全部留保説:日本国憲法の採用する国民主権と議会制民主主義を理由に、私法が適用される私経済行政を除くすべての行政活動に法律の根拠が必要だとする説。
完全全部留保説:侵害行政、受益行政の区別を問わず、すべての行政活動に法律の根拠が必要とする説。
行政法 ①
1回:行政と法
行政の定義(定義)
積極説:法の下に規制を受けながら、現実具体的に国家目的の積極的実現を目指して行われる全体として統一性をもった継続的な形成的国家活動。
消極説:(通説)国家作用のうちから、立法と司法を控除したもの。
2回:行政権の授権
※法律による行政の原理は、行政法を理解するうえで最も重要といってもいい基本原理である。(シケタイ)
法律による行政の原理:行政は必ず前もって定められている一般的な基準にしたがっておこなわなければならず、かつ、その基準は国会(議会)で定める、という原理をいう。法治主義、法治行政ともいう。
(趣 旨):①自由主義的な意義と、②民主的責任行政という意義
(内 容):①法律優位の原則、②法律留保の原則、③法律の法規創造力の原則
法律留保の原則:行政活動は、現在ある法律の定めに違反しないものであるのみならず、さらに、それを行うことを認める法律上の根拠(法律の授権)がなければ、行うことができないとするものをいう。
☆法律留保の原則の適用範囲をどう解するか。
侵害留保説: (従来の通説・実務)国民の権利自由を権力的に侵害...