【参考判例】東京地裁昭和59年6月28日・東京高裁昭和56年8月25日
? Xの罪責について
1 本件において、Xは、預かっていた鍵で金庫を開け、A大学の入試問題を写真に撮影した。この行為につき、窃盗罪(235条)または、業務上横領罪(253条)のいずれが成立するか。
(1)まず、当該入試問題が「財物」といえるかが問題となる。
思うに、「財物」とは、管理可能な対象であり、かつ財産的価値があることを要するものと解する。本問の場合、入試問題を記載した問題用紙は、管理可能な対象であり、かつ入試問題を作成には通常人件費等の費用を支出する。この点、A大学も例外ではなく、当該入試問題には、財産的価値が認められる。
したがって、当該資料は「財物」にあたる。
(2)次に、当該入試問題が「他人の」財物(235条)といえるか。この点、窃盗罪の保護法益は占有と解され、「他人の」とは他人の占有を意味するから、自己の占有であれば、窃盗罪ではなく横領罪の成否の検討を要することから問題となる。
思うに、上下主従関係間の占有は、通常、上位者に財物についてのある程度の処分権が委ねられている場合、下位者に占有が属するものと解する。
本問の場合、XはA大学の入試問題の入った金庫の鍵を預かっているため、占有があるとも考えられる。しかし、この鍵はXが「たまたまたま預かっていた鍵」であることから、Xは処分権限を有するものではなく、単なる占有補助者に過ぎないと解する。
したがって、当該入試問題はA大学の占有に属し、「他人の」財物にあたる。
(3)そして、XがA大学に無断で金庫から入試問題を持ち出す行為は、A大学の占有を侵害し、「窃取」にあたる。
(4)しかし、Xは当該入試問題を写真撮影の目的で金庫から取り出した後、金庫に戻していることから、Xは不可罰的な使用窃盗とならないかが問題となる。
情報窃盗
【参考判例】東京地裁昭和59年6月28日・東京高裁昭和56年8月25日
Ⅰ Xの罪責について
1 本件において、Xは、預かっていた鍵で金庫を開け、A大学の入試問題を写真に撮影した。この行為につき、窃盗罪(235条)または、業務上横領罪(253条)のいずれが成立するか。
(1)まず、当該入試問題が「財物」といえるかが問題となる。
思うに、「財物」とは、管理可能な対象であり、かつ財産的価値があることを要するものと解する。本問の場合、入試問題を記載した問題用紙は、管理可能な対象であり、かつ入試問題を作成には通常人件費等の費用を支出する。この点、A大学も例外ではなく、当該入試問題には、財産的価値が認められる。
したがって、当該資料は「財物」にあたる。
(2)次に、当該入試問題が「他人の」財物(235条)といえるか。この点、窃盗罪の保護法益は占有と解され、「他人の」とは他人の占有を意味するから、自己の占有であれば、窃盗罪ではなく横領罪の成否の検討を要することから問題となる。
思うに、上下主従関係間の...