<日本国憲法>
『法の下の平等について』
法の下の平等は日本国憲法第14条1項において一般原則をもって明らかにされており、さらに、貴族制度の廃止(同2項)、栄典にともなう特権の禁止(同3項)、普通選挙の保障(第15条3項)、議員および選挙人の資格の平等(第44条)、婚姻での夫婦の同等の権利と家族での両性の本質的平等(第24条)、教育の機会均等(第26条)を定めて個々の領域での平等の実現を図っている。
日本国憲法が定める法の下の平等を実現するには、ただ単に法をすべての人に等しく適用するだけでなく、法の内容そのものも平等であることが不可欠となる。では、憲法が保障する平等とはどのような内容のものであろうか。
平等とは特定の人々にのみ権利を付与し義務を免除することで有利に扱うこと(特権)や、逆に、権利を制約し義務を賦課することで特定の人々を不利に取り扱うこと(差別)を排除した状態を指す。また、平等は絶対的平等と相対的平等の2種類に分類され、前者はすべての場合にすべての人々を一律に等しく取り扱うことを指し、後者は合理的な理由が認められれば、異なる取り扱いをすることを許容できるものを指す。現...