入院形態毎の説明と書類関係
目的
精神科においては、種々の入院形態があり、看護者も理解した上での、患者家族への対応が必要となる。書類についても、家族からの窓口になることが多く、速やかに書類の提出、手続きの援助をする必要がある。
入院形態の説明
1.任意入院
精神障害者で入院の同意が得られた場合(第22条の2)
2.医療保護入院
精神保健指定医の診察の結果、精神障害者であり、かつ、医療及び保護のため入院の必要があると認めた者で、本人の同意がなくても保護者の同意がある場合。(第33条)第Ⅱ項の場合は4週に限り入院となる。
第Ⅰ項 未成年者(20歳未満)、配偶者のある者、既に保護者の選任がなされている者(主に再入院の方)
第Ⅱ項 成人(20歳以上)で保護者の選任されていない独身者、配偶者のいない者
3.措置入院
厚生大臣の指定する精神保健指定医2名以上の診察の結果、その者が精神障害者であり、かつ医療及び保護のために入院をさせなければその精神障害のために自分自身を傷つけたり、他人に危害を及ぼすおそれがあると認めた時、保護者の同意が得られなくても都道府県知事が国、若しくは都道府...