DNA鑑定と実態関係

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    資料紹介

    <序論>
     現在の認知訴訟・嫡出否認訴訟においては、科学的鑑定技術の導入が図られ、中でもDNA鑑定はほぼ100%の確立で父性の判断が可能である。科学的鑑定技術の導入により、従来の判断基準が根底から覆される可能性が出てきている。DNA鑑定と実際の父子関係が異なった場合、父性の判断はどのように行うべきであろうか。
     DNA鑑定の結果と実態関係が異なった事例として知られる福岡高裁の判決をもとに検討する。
    福岡高裁平成10年5月14日判タ977−228
    <事実の概要>
     昭和45年、A女はほぼ同時期にX男とB男と性関係を持った。昭和46年4月、A女はY男を出産した。A女が未婚であることを理由に、Y男はA女の両親P₁P₂の嫡出子として出生届が出された。
     その後、X男がA女に対してプロポーズしたところ、A女はY男がX男B男いずれの子どもであるか分からないと告白した。これを聞いたX男は、B男に対しY男についてのB男の意思確認を行った。その上で、Y男を自分の子として育てるからと言ってさらにA女に結婚を申し込んだ。申し込みに応じる形で、昭和46年11月からX男とA女、Y男の3人で同棲生活を始めた。昭和47年5月になって、X男とA女は婚姻届を提出した。X男はY男に対し父として接し、慈しんで育てた。Y男の幼稚園入園に際して、X男の同意を得て、A女は、Y男とP₁P₂との親子関係不存在を確認する判決を得て戸籍を訂正した。さらに、X男がY男を嫡出子とする出生届を行った。
     その後、Y男の高校卒業までXYAの同居は続いていたが、XA双方の不貞により夫婦仲は悪化して行った。平成4年、XAは協議離婚した。さらに、X男は、A女の不貞行為を理由とする損害賠償請求訴訟をA女と不貞関係にあった男に対して行った。

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    DNA鑑定と実態関係
    <序論>
    現在の認知訴訟・嫡出否認訴訟においては、科学的鑑定技術の導入が図られ、中でもDNA鑑定はほぼ100%の確立で父性の判断が可能である。科学的鑑定技術の導入により、従来の判断基準が根底から覆される可能性が出てきている。DNA鑑定と実際の父子関係が異なった場合、父性の判断はどのように行うべきであろうか。
    DNA鑑定の結果と実態関係が異なった事例として知られる福岡高裁の判決をもとに検討する。
    福岡高裁平成10年5月14日判タ977-228
    <事実の概要>
    昭和45年、A女はほぼ同時期にX男とB男と性関係を持った。昭和46年4月、A女はY男を出産した。A女が未婚であること...

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