1 日本国憲法は9 条2 項において、一切の戦力を保持しないと宣言している。
2 ここにいう戦力とは、一般に軍隊および有事のときにそれに転化しうる程度の実力部隊を指すと考えられている。したがって、軍隊のようなレベルに至らない警察力は戦力ではないということになる。
3(1)では、憲法が禁止している戦力と、許される警察力ないし単なる実力との区別はどこでつけるべきだろうか。自衛隊が合憲か違憲かという点に関連し、問題となる。
(2)この点、政府は今日においては、自衛権は国家固有の権利として憲法9 条のもとでも否定されず、そして自衛権を行使するための実力を保持することは憲法上許容されるとしている。
憲法課題レポート 3
1.問題
いわゆる戦力について論ぜよ。
2.回答
1 日本国憲法は 9 条 2 項において、一切の戦力を保持しないと宣言している。
2 ここにいう戦力とは、一般に軍隊および有事のときにそれに転化しうる程度の実力部隊を指す
と考えられている。したがって、軍隊のようなレベルに至らない警察力は戦力ではないという
ことになる。
3(1)では、憲法が禁止している戦力と、許される警察力ないし単なる実力との区別はどこでつける
べきだろうか。自衛隊が合憲か違憲かという点に関連し、問題となる。
(2)この点、政府は今日においては、自衛権は国家固有の権利として憲法 9 条のもと...