教育行政

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    憲法教育行政

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    教育行政の基本原理について述べよ。
    教育行政とは、教育という事象に向けられる公権力作用である。
     公権力作用には、強制力が伴う。公権力には、国家が行使するそれと、地方公共団体が行使するそれとがあり、それぞれ国家にあたっては法律に基づき地方公共団体にあたっては法律の範囲内で定められた条例・規則に基づいて行使される。
     憲法第26条は、「すべての国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。」と定めている。
     教育行政の目的は、「教育を受ける権利」をすべての国民に保障することである。すなわち、すべての国民の教育権・学習権を保障することにある。すべての国民とは、子どもだけでなく大人も含まれている。したがって、教育行政の目的は、学校教育も社会教育も含めて、すべての人間の障害にわたる教育と学習の権利を保障することでなければならない。
     しかし、日本国憲法が教育について直接定めている項目は、第26条だけである。そこで、「憲法に代わる教育根本法」(田中耕太郎)ともいうべき教育基本法が定められている。
     教育基本法は、日本国憲法を受け、教育基本法の意義、教育の役...

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