高度情報化が進んでいる中で、情報とその所有権に関する問題について考えることは、とても重要なことである。
情報と言ってもその範囲は広く、扱いが難しい。インターネットを開けば簡単に様々な情報に触れることの出来る現代において、情報つまり「知的財産」の保護はなかなか難しい問題になっている。
「知的財産」は、大きく分けると「知的創造物」と「営業上の標識」に大別される。「知的創造物」は7種類に分類され、「営業上の標識」も3種類に分類される。
「知的財産権(知的所有権)」はこれらに関する権利であり、産業の振興を目的とした産業財産権(特許権、実用新案権、意匠権、商標権の総称)と、文化の発展を目的とした著作権、その他の権利(回線配置利用権、育成者権、その他の知的財産に関して法律上保護される利益に関わる権利)で保護の体系を作っている。
知的財産の保護に有効な法律は、民法にも存在する。「故意又は過失に因りて他人の権利を侵害したる者は、之に因りて生じたる損害を賠償する責に任ず」という709条から724条の「不法行為法」がそれであり、不法行為(他人の権利を侵言する行為)によって生じた損害について加害者が賠償責任を負うものと定めている。加害者は財産的損害のほか、精神的損害、つまり慰謝料も賠償しなければならないとされており、損害賠償は金銭賠償が原則だが、原状回復も認められている。
しかしこの場合、損害賠償請求をする際、侵害行為と損害との因果関係や、損害額を立証するのが困難であり、また損害賠償請求が認められても、差止め請求(権利侵害の予防や停止を求める訴え)は例外的にしか認められないという問題点がある。
その請求の際の立証責任を軽減した法律が、知的財産権を保護する法律の一つ、「不正競争防止法」である。
知的所有権と情報社会
高度情報化が進んでいる中で、情報とその所有権に関する問題について考えることは、とても重要なことである。
情報と言ってもその範囲は広く、扱いが難しい。インターネットを開けば簡単に様々な情報に触れることの出来る現代において、情報つまり「知的財産」の保護はなかなか難しい問題になっている。
「知的財産」は、大きく分けると「知的創造物」と「営業上の標識」に大別される。「知的創造物」は7種類に分類され、「営業上の標識」も3種類に分類される。
「知的財産権(知的所有権)」はこれらに関する権利であり、産業の振興を目的とした産業財産権(特許権、実用新案権、意匠権、商標権の総称)と、文化の発展を目的とした著作権、その他の権利(回線配置利用権、育成者権、その他の知的財産に関して法律上保護される利益に関わる権利)で保護の体系を作っている。
知的財産の保護に有効な法律は、民法にも存在する。「故意又は過失に因りて他人の権利を侵害したる者は、之に因りて生じたる損害を賠償する責に任ず」という709条から724条の「不法行為法」がそれであり、不法行為(他人の権利を侵言する行為)によって生じた損害に...