民法:時効の援用

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資料紹介

2002 年4 月1 日の時点において、丙に対する乙の債権は、その債権を行使しうる時、すなわち履行期である1992 年3 月1 日から10 年以上、履行請求のないまま経過したことによって、時効によって消滅したものということができる(166 条1 項、167 条1 項)。 ただし、時効の完成については、「当事者」がこれを援用した場合においてのみ、その効力が生じるものと規定されている(145 条)。

それでは、本件について物上保証人である甲は主たる債務の消滅時効について援用権者となるのか。
思うに、物上保証人は被担保債権の消滅によって、自己の負担を免れるということができる。
したがって、物上保証人は当然に時効援用権者に含まれる。

資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

民法課題レポート 2
1.問題
丙は、1992 年 2 月1日、同年 3 月1日を弁済期として乙から1000 万円を借り、甲がその物上保証
人となって、自分の所有する A不動産に抵当権を設定した。ところが、丙は弁済期が到来した後も、
この債務を弁済することなく、また乙も何ら催告を行わないまま時が経過した。2002 年 4 月 1 日に
なって、乙は、突然甲に対して A不動産の抵当権を実行した。この場合、甲は抵当権の実行を免れ
ることができるか。
2.回答
1 2002 年 4 月 1 日の時点において、丙に対する乙の債権は、その債権を行使しうる時、すなわ
ち履行期である 1992 年 ...

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